ご身内の方が、認知症でお悩みの方等。後見・保佐・補助の申立等ご相談ください。
成年後見制度
成年後見制度は、法定後見制度、任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
判断能力の不十分な方々の権利を擁護するための制度です。
主に認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者の方々が普通の生活を送ることができるように、家庭裁判所が申立により支援者(後見人等)を選任し、その支援者が本人のために銀行での預金口座の開設や、お金の借入れの申込み等の財産管理や介護サービス契約締結等の身上監護をおこないます。
任意後見制度
今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する制度です。
家庭裁判所により任意後見監督人が選任され後見が開始します。