建設業許可、運送業許可、宅建業許可、農地転用許可、農業振興地域除外申請等、行政に対する許認可手続についてもなんなりとご相談ください。
各種許認可について
運送業を始めたい。
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。
(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)
建設業を始めたい。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
- ①経営状況分析申請
- ②経営規模等評価申請
- ③入札参加資格登録申請
- ④宅地建物取引業免許申請
- ⑤建築士事務所登録申請
- ⑥登録電気工事業者登録申請
- ⑦解体工事業登録申請
産業廃棄物処理業を始めたい。
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。
飲食店を開店したい。
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、 その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
- ①飲食店営業許可申請手続
- (食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
- ②風俗営業許可申請手続
- ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
- ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
- ③深夜酒類提供飲食店営業開始届出
- (スナック、バー)
自分の畑に家を建てたい。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。
その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
- ①開発行為許可申請手続
- ②里道・水路の用途廃止及び売払い手続
- ③官民境界確定申請手続