Ⅰ.土地境界問題・分合筆の必要な場合
土地について、現在に至るまで境界確定の作業を行っていない場合などは境界線があいまいな状況となっているケースがあります。また、境界確定を行っているが、相当古いものである場合も図面の精度が低く境界線があいまいとなっていることがあります。
そういった土地を所有される方が、土地の分筆登記・地積更正登記をする際や土地を売却する際に買主より要望があった場合などに境界確定の手続きが必要となる場合があります。
Ⅱ.境界確定手続きの流れ
①お見積り・受任
当事務所より費用を提示し、手続き内容のご説明をの上、ご了承いただければ、作業に移らせていただきます。土地の面積や他の状況により費用は異なりますが、一般的には、40万円程度~70万円程度となるものが多いと言えます。
②資料調査
法務局や市役所等の官公庁にて資料を収集し調査いたします。期間としましては、1週間弱となります。
③現地測量・図面作成
現地を確認の上、測量し図面等を作成します。2週間程度必要となります。
④官民境界確定の申請等
隣接する土地が国や県や市などの官公庁の所有名義となっている場合(隣接地が道路や水路である場合の大半が当ケースとなります。)当申請が必要となり、申請後1~2ヶ月程度で境界立会いの日程が調整されることになります。
隣接地が私有地である場合、当該土地の名義人の方へ連絡し境界立会いを行う日程を調整する必要があります。
⑤境界立会い
④で調整した日程で現地において隣接所有者・官公庁の職員と立会いし、隣接地とのそれぞれの境界線について合意・確認を行います。
⑥境界標設置・境界確定後の現地測量及び図面の作成
境界線として合意確定したポイントに境界標を設置し、再度現地測量を行い図面を作成します。2週間程度必要となります。
⑦境界確定合意書の作成・調印・官公庁への提出
境界確定後の図面に所有者及び隣接所有者がそれぞれ署名押印を行い、官民境界の確定がある場合、当書類を官公庁へ提出し決裁・押印をいただくこととなります。1ヶ月程度必要となります。
⑧登記申請
土地分筆登記・地積更正登記が必要となる場合、登記申請を行います。2~3週間程度必要となります。
全体として4~5ヶ月程度の期間を要することとなります。
※上記の期間は、一般的な目安であり、案件により異なります。
Ⅲ.土地の境界に関してお悩みの方へ
上記Ⅰのような方以外にも隣接地との境界線に関し心配な点等があり、明確にしておきたい方は当事務所までご相談ください。
土地の境界の問題は非常にデリケートな問題でもあり、隣接所有者との合意に至らない場合、法務局の筆界手続きや裁判所での境界確定訴訟に発展し、長期化することが多いと言えるでしょう。
隣接所有者と協議が可能なうちに手続きを行い、境界を明確にしておくことをお勧めいたします。