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事務所コラム

彦根市・長浜市での相続放棄手続きの方法と必要書類一覧|司法書士が解説【2025年版】

彦根市・長浜市での相続放棄手続きの方法と必要書類一覧|司法書士が解説【2025年版】

 

はじめに:相続放棄とは?こんなときに検討を

「被相続人に借金があり相続はしたくない」
「被相続人が保証人になっている可能性が高い」
「兄弟に任せたいので、自分は相続したくない」
「煩わしいので関わりたくない」


このような場合、相続放棄という制度を活用することで、相続人としての立場を放棄することが可能です。

 


相続放棄とは?

相続放棄とは、家庭裁判所へ提出することにより、亡くなった方(被相続人)の資産も借金も一切相続しないとする手続きです。

 

相続放棄をすべき典型例

* 借金や保証債務などマイナス財産が多い
* 被相続人と絶縁状態で関わりたくない
* 不動産などの管理・維持が困難

 

彦根市・長浜市での相続放棄の流れ

相続放棄は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。以下は基本的な流れです。

① 被相続人の死亡を知る
   ↓
② 相続人の調査(戸籍収集)
   ↓
③ 家庭裁判所へ相続放棄の申述
※被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ提出します。
彦根市の場合、申立先は大津家庭裁判所 彦根支部、
長浜市の場合、申立先は大津家庭裁判所 長浜支部になります
   ↓
④ 裁判所から「受理通知書」が届く

これで相続放棄の手続きは完了です。
 

 

必要書類一覧(彦根市・長浜市の場合)

・相続放棄申述書   裁判所指定様式(司法書士が作成代行可)
・被相続人の除籍謄本(死亡の記載があるもの)  彦根市役所または本籍地役所
 ※相続関係によっては原戸籍等が必要となります。
・相続人の戸籍謄本  現在の住所地または本籍地役所 
・収入印紙800円分  郵便局等で購入可 
・郵便切手  裁判所により異なる

 

相続放棄の注意点

・3ヶ月の期限を過ぎると、放棄は原則できない
・一度相続を承認したとみなされると、借金も不動産も引き継ぐ義務が生じます。
・相続放棄は「親族全員」でしないと意味がないことも
・例えば自分だけ放棄しても、兄弟姉妹が次の相続人になる可能性があります。
 場合によっては、二次的に相続人になる方へ連絡し状況を説明する方が良いでしょう、
・相続放棄後でも、不動産の管理義務は残る場合がある
 たとえば放置された空き家が近隣に損害を与えた場合、管理責任が問われることもあります。

 

よくある質問(Q&A)

Q. 彦根にある実家の相続放棄を、他県に住む私がすることはできますか?
A. はい、可能です。申立ては郵送でも対応でき、手続きは全国対応の司法書士に依頼可能です。

Q. 借金があるかどうか分からない状態で判断できますか?
A. 通帳や郵便物、信用情報機関の照会などで調査可能です。期限内の判断が難しければ「熟慮期間の延長申立ても検討」されます。

 

地元 彦根市、長浜市の司法書士にご相談ください

相続放棄は「簡単なようでいて、ミスするとやり直しが効かない」手続きです。
特に相続人が複数いる場合や、期限が迫っている場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。

当事務所では、彦根市を中心に、相続放棄や相続登記を数多くサポートしてまいりました。
初回相談は無料、全国対応、郵送やオンライン面談も可能です。

2025年07月17日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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