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事務所コラム

不動産の権利証を紛失した場合の登記手続き

1.不動産の権利証とは

 

 売買、贈与及び相続等により、不動産の所有者となった場合に、登記所から登記名義人に交付されるものです。不動産の権利証は2種類存在しており、平成16年の不動産登記法改正までは「登記済証」、不動産登記法改正後は「登記識別情報」が交付されています。

 登記済証とは、登記申請書に添付された申請書の写し等に、登記官が登記済の朱印を捺印した書面であり、登記識別情報とは、登記名義人を識別するための、12桁のアラビア数字とアルファベットの組み合わせからなる情報のことです。
 不動産を売却したり、贈与したり、銀行から借り入れを行う際に担保にしたり、様々な場面で必要となります。

 

 

2.権利証を紛失した場合

 

 よく「権利証は再発行できますか?」とのご質問をいただきますが、権利証は再発行することができません。では、今後権利証を必要とする手続きを行う場合、どのような手段を用いればよいのでしょうか。

 

 

3.資格者代理人による本人確認証明情報

 

 実務上よく利用されるのは、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度です。司法書士が不動産の所有者本人と面談を行い、運転免許証等の本人確認書類の提示を受け、本人確認証明情報を作成し、登記申請を行います。

 

4.事前通知制度

 

 事前通知制度とは、権利証の提供がなく登記申請が行われた際に、法務局から申請人に対し「登記の申請がなされたこと」及び「申請の内容が真実である場合は、一定期間内にその旨の申出をすること」が通知され、申請人より申出があったときに登記が実行されます。

 事前通知制度は、申請人への通知が行われることから、通常よりも手続きに時間がかかり、また申請人が申出を行わなかった場合は、登記申請自体が却下される等の危険があるため、金融機関の融資がある場合などには使用することができません。

 

5.まとめ

 

 権利証を紛失した場合、資格者代理人による本人確認証明情報や事前通知制度、また今回ご紹介した制度以外にも公証人の証明制度等を利用し、登記申請を行うことは可能です。しかし、資格者代理人による本人確認情報の作成には費用がかかりますし、登記申請の度に当該制度の利用を考えなくてはならないことはかなりの負担になります。

 不動産の所有者になられた際には、しっかりと権利証を保管・管理していただければと思います。

2020年12月01日

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