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事務所コラム

一般貨物自動車運送事業許可について

一般貨物自動車運送事業の許可の要件


今般法改正のあった分野である一般貨物自動車運送事業の許可の要件について解説します。
まず、大きく分けて「人」に関する要件、「物」に関する要件、「資金」に関する要件の3つがあります。

1 「人」に関する要件

(1) 運転手の人数

後述するように営業所ごとに配置する車両の最低台数が5台であるため、それに対応して最低5名の運転手が必要となります。

(2) 役員(法人の場合)や個人事業主(個人)の欠格事由

法人の場合は役員が、個人の場合は個人事業主が一定の欠格事由に該当しないことが求められます。

(3) 運行管理者

  常勤の運行管理者を最低1名選任する必要があります。

(4) 整備管理者

  常勤の整備管理者を最低1名選任する必要があります。
 

2 「物」に関する要件

(1)営業所および休憩施設(睡眠施設)

営業所および休憩施設(睡眠施設)に関しては、各種法令に適合していることが要件必要です。特に農地法や建築基準法、都市計画法との適合性が問題となります。
また、申請者が当該営業所や休憩施設(睡眠施設)を使用する権原を有していることも必要です。自己所有であれば問題ありませんが、他人所有の場合は賃貸借契約書や使用貸借契約書等によって使用権原を証明していく必要があります。
さらに、睡眠施設が必要となる運行形態を想定している場合には、一定の面積基準を満たした睡眠施設も必要となります。

(2)車庫

車庫に関する要件は特にハードルが高い部分です。
車庫は原則として営業所等に併設している必要があり、駐車する車両の大きさや台数に応じて適切な広さが求められます。
また、登記上の地目が農地のままでは車庫として認められず、営業所、休憩施設(睡眠施設)と同様、使用権原を有していることが必要です。
さらに判断が難しい要件として、前面道路の車道幅員について車両制限令に適合することという要件があります。
一般的には前面道路の車道幅員が6.5m以上あれば問題ないと言われることが多いですが、実際にこの条件を満たす道路は多くありません。車道幅員が6.5m未満の場合は、道路管理者との個別協議が必要となるため、工夫しながら申請を進める必要があります。

車庫と営業所、休憩施設(睡眠施設)は原則として併設が求められますが、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合する場合は、併設でなくても差し支えありません。

(3)車両

車両は5台以上必要となります。
また、車両に関しても使用権原を有していることが必要で、これは通常、車検証の使用者欄によって確認されます。
車検証の用途欄が「貨物」であることも求められます。
車両の大きさは、前述した車庫の面積や車両制限令との関係で非常に重要です。
 

3「資金」に関する要件

申請にあたっては、所要資金を上回る資金を準備しておく必要があります。
この資金は通常、金融機関の残高証明書によって証明します。申請時及び審査中、運輸局から適宜再提出を求められることがあるため、申請から許可までの4~6か月間は、口座に所要資金を上回る金額を継続して保有しておくことが求められます。

以上が一般貨物自動車運送事業許可における要件の概要となりますが、クリアすべき要件が非常に多いのが特徴です。

また、一般貨物自動車運送事業許可においては、その根拠法である貨物自動車運送事業法だけではなく関連する諸法令(農地法、建築基準法、都市計画法など)の要件も満たす必要があり、その判断においては、専門的知識と事前の入念な調査が欠かせません。

一般貨物自動車運送事業許可の取得をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。

2026年02月27日
行政書士 伊藤謙

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