法定相続情報に関する法改正(2026年3月1日施行)
法定相続情報に関する法改正があり、法定相続情報つづり込み帳や保存期間等の規定が新設されるようです。
備忘録として、通達原文を記載します。
1 法定相続情報一覧図つづり込み帳及びその保存期間
(1) 登記所には、法定相続情報一覧図つづり込み帳を備えることとされた(規則第18条第35号)。また、法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込む
こととされた(規則第27条の6)。
法定相続情報一覧図を適正に保管するためには、法定相続情報一覧図つづり込み帳を備える必要がある。この法定相続情報一覧図つづり込み帳につづり込む書類としては、法定相続情報一覧図のほか、申出書、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)及び代理人の権限を証する書面が該当する。
(2) 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から5年間とされた(規則第28条の2第6号)。
そのため、保存期間を経過した場合には、他の帳簿と同様に廃棄をすることとなる。
2 不動産登記の申請等における添付情報の取扱い
(1) 登記名義人の相続人等が登記の申請等をする場合において、法定相続情報一覧図の写し(以下「一覧図の写し」という。)又は法定相続情報番号(11桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下同じ。)を提供したとき(法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。)は、当該一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(相続人である旨の申出においては、規則第158条の19第2項第1号又は第3号イに掲げる情報をいう。以下同じ。)の提供に代えることができるとされた(規則第37条の3第1項、第158条の20第1項)。
この取扱いにより、登記の申請やその他の不動産登記法令上の手続において、一覧図の写し又は法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができることとなるところ、具体的な申請・手続は主に次のものが該当する。
ア 一般承継人による表示に関する登記の申請(法第30条)
イ 区分建物の表題登記の申請(法第47条第2項)
ウ 一般承継人による権利に関する登記の申請(法第62条)
エ 相続による権利の移転の登記(法第63条第2項)
オ 権利の変更等の登記(債務者の相続)(法第66条)
カ 所有権の保存の登記(法第74条第1項第1号)
キ 相続人である旨の申出(法第76条の3第1項)
ク 筆界特定の申請(法第131条第1項)
ケ 地図等の訂正(規則第16条第1項)
コ 登記識別情報の失効の申出(規則第65条第1項)
サ 登記識別情報に関する証明(規則第68条第1項)
シ 土地所在図の訂正等(規則第88条第1項)
ス 不正登記防止申出(準則第35条)
セ 事前通知に係る相続人からの申出(準則第46条)
(2) 登記名義人の相続人等が、所有権の保存の登記の申請、相続による権利の移転の登記の申請又は相続人である旨の申出をする場合において、相続人の住所が記載された一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合に限る。以下、この項目において同じ。)を提供したとき(法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。)は、当該一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、当該相続人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされた(規則第37条の3第2項、第158条の20第2項)。
なお、規則第37条の3第2項及び第158条の20第2項に掲げる申請等を含む上記(1)アからセまでに掲げるものを主とする申請・手続において、一覧図の写し又は法定相続情報番号の提供をもって、当該相続人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供があったものとして取り扱って差し支えない。
(3) 上記(1)又は(2)により、法定相続情報番号の提供を受けたときは、当該法定相続情報番号が付された法定相続情報一覧図を紙面に出力した帳票を、上記(1)アからセまでの申請書等と併せてつづり込むものとする。
(4) 申請人等から添付した一覧図の写しの原本還付の請求があった場合は、規則第55条(規則第158条の13において準用する場合を含む。)の規定により原本を還付することができる。この場合に、いわゆる相続
関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として取り扱い、一覧図の写しについては還付することとして差し支えない。
(5) なお、一覧図の写し及び法定相続情報番号は飽くまで相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報を代替するものであり、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書等までをも代替す
るものではない。
3 法定相続情報一覧図
(1) 登記名義人等について相続が開始した場合において、その相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(規則第247条第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる
者に限る。以下本通達において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付を申し出ることができるとされた(規則第247条第1項)。
その他の手続とは、その手続の過程において相続人を確認するために規則第247条第3項第2号及び同項第4号に掲げる書面(以下「戸除籍謄抄本」という。)の提出が求められるものをいい、例えば筆界特定の申請や地図等の訂正の申出のみならず、金融機関における預貯金の払戻し手続等も想定している。
また、当該相続人の地位を相続により承継した者とは、いわゆる数次相続が生じている場合の相続人が該当する。
(2) 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができるとされた(規則第247条第1項)。
これらの登記所は、申出人の利便性も考慮して申出先登記所の選択肢を示したものである。
登記官は、専ら申出書に記載された情報や添付書面に基づき、これらの登記所のいずれかに該当することを確認することで足りる。
なお、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出は、これらの登記所に出頭してするほか、送付の方法によってすることもできる。
(3) 法定相続情報一覧図には、被相続人に関しては、その氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日を、相続人に関しては、相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄を記載する
こととされた(規則第247条第1項第1号及び第2号)。
また、法定相続情報一覧図には、作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、法定相続情報一覧図を作成した申出人又はその代理人が記名することとされた(規則第247条第3項第1号)。
法定相続情報一覧図の作成にあっては、次の事項を踏まえる必要がある。
ア 被相続人と相続人とを線で結ぶなどし、被相続人を起点として相続人との関係性が一見して明瞭な図による記載とする。ただし、被相続人及び相続人を単に列挙する記載としても差し支えない。
イ 被相続人の氏名には「被相続人」と併記する。
ウ 被相続人との続柄の表記については、戸籍に記載される続柄を記載することとする。
したがって、被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」、「長女」、「養子」などとする。
ただし、続柄の記載は、飽くまで被相続人との続柄である必要があることから、戸籍に記載される続柄では表記することができない場合、例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし、代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
なお、申出人の任意により、被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり、同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。
エ 申出人が相続人として記載される場合、法定相続情報一覧図への申出人の記名は、当該相続人の氏名に「申出人」と併記することに代えて差し支えない。
オ 法定相続情報一覧図の作成をした申出人又は代理人の記名には、住所を併記する。なお、作成者が戸籍法(昭和22年法律第224号)
第10条の2第3項に掲げる者である場合は、住所については事務所所在地とし、併せてその資格の名称をも記載する。
カ 相続人の住所を記載する場合は、当該相続人の氏名に当該住所を併記する。
キ 推定相続人の廃除がある場合、その廃除された推定相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄の記載は要しない。
ク 代襲相続がある場合、代襲した相続人の氏名に「代襲者」と併記する。この場合、被相続人と代襲者の間に被代襲者がいることを表すこととなるが、その表記は例えば「被代襲者(何年何月何日死亡)」とすることで足りる。
ケ 法定相続情報一覧図は、日本産業規格A列4番の丈夫な用紙をもって作成し、記載に関しては明瞭に判読することができるものとする。
コ 相続手続での利便性を高める観点から、被相続人の最後の住所に並べて、最後の本籍も記載することを推奨する。
なお、後記5(2)のとおり、被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに留意する。
(4) なお、法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の氏名等が記載される。したがって、数次相続が生じている場合は、被相続人一人につき一つの申出書及び法定相続情報一覧図が提供及び添
付されることとなる。
4 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出
(1) 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出は、規則第247条第2項各号に掲げる事項を記載した申出書を提供してしなければならないとされた(規則第247条第2項)。
この申出書は、別記第1号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。
(2) 申出書には、申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄を記載することとされた(規則第247条第2項第1号)。
(3) 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を代理人によってする場合は当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名を記載することとされた。ま
た、申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法第10条の2第3項に掲げる者に限るとされた(規則第247条第2項第2号)。
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者とは、具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士である(各士業法の規定を根拠に設立される法人を含む。)。
(4) 申出書には、利用目的及び交付を求める通数を記載することとされた(規則第247条第2項第3号、第4号)。
登記官は、申出書に記載された利用目的が相続手続に係るものであり、その提出先が推認できることを確認するものとする。また、その利用目的に鑑みて交付を求める通数が合理的な範囲内であることも確認するものとする。
(5) 申出書には、被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号を記載することとされた(規則第247条第2項第5号)。
被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産が複数ある場合には、そのうちの任意の一つを記載することで足りるが、被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所に申出をする場合には、当該登記所の管轄区域内の不動産所在事項又は不動産番号を記載する必要がある。
(6) 申出書には、申出の年月日を記載することとされた(規則第247条第2項第6号)。
(7) 申出書には、送付の方法により一覧図の写しの交付及び規則第247条第6項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨を記載することとされた(規則第247条第2項第7号)。
5 添付書面について
申出書には、申出人又はその代理人が記名するとともに、前記3に示す法定相続情報一覧図をはじめ、規則第247条第3項各号に掲げる書面を添付しなければならないとされた。
(1) 申出書には、被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時から死亡時までの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書を添付することとされた。また、規則第247条第1項第2号の相
続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書を添付することとされた(規則第247条第3項第2号、第4号)。
除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本が添付されない場合は、当該謄本に代えて、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付することで差し支えない。
これに対し、例えば被相続人が日本国籍を有しないなど戸除籍謄抄本の全部又は一部を添付することができない場合は、登記官は、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付をすることができない。
(2) 申出書には、被相続人の最後の住所を証する書面を添付することとされた(規則第247条第3項第3号)。 被相続人の最後の住所を証する書面とは、被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票が当たる。
これらの書面が市町村において廃棄されているため発行されないときは、申出書への添付を要しない。この場合は、申出書及び法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載するものとする。
(3) 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面を添付することとされた(規則第247条第3項第5号)。
この書面には、当該申出人の戸籍の謄抄本又は記載事項証明書が該当するが、規則第247条第3項第2号及び第4号の書面により申出人が相続人の地位を相続により承継したことを確認することができるときは、添付を要しない。
(4) 申出書には、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付することとされた(規則第247条第3項第6号)。
なお、代理人が申出をする場合は、当該証明書は、当該代理人が原本と相違がない旨を記載した謄本であっても差し支えない。
当該証明書には、例えば住民票記載事項証明書や運転免許証の写し(申出人又は代理人が原本と相違がない旨を記載したもの。なお、この場合には、申出人又は代理人の記名を要する。)が該当するところ、登記官はこれらの書面によって申出人の本人確認を行うものとする。
(5) 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書面を添付することとされた(規則第247条第3項第7号)。
ア 法定代理人の場合、代理人の権限を証する書面は、法定代理人それぞれの類型に応じ、次に掲げるものが該当する。
(ア) 親権者又は未成年後見人
申出人たる未成年者に係る戸籍の謄抄本又は記載事項証明書
(イ) 成年後見人又は代理権付与の審判のある保佐人・補助人
申出人たる成年被後見人又は被保佐人・被補助人に係る後見登記等ファイルの登記事項証明書(被保佐人・被補助人については、代理権目録付きのもの)
(ウ) 不在者財産管理人・相続財産清算人
不在者財産管理人又は相続財産清算人の選任に係る審判書
(エ) 遺言執行者
遺言書の写し及び遺言者の死亡を証する情報、遺言書情報証明書及び遺言者の死亡を証する情報又は遺言執行者の選任に係る審判書
イ 委任による代理人の場合、代理人の権限を証する書面は、委任状に加え、委任による代理人それぞれの類型に応じ、次に掲げるものが該当する。
(ア) 親族
申出人との親族関係が分かる戸籍の謄抄本又は記載事項証明書
(イ) 戸籍法第10条の2第3項に掲げられる者
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
なお、代理人が各士業法の規定を根拠に設立される法人の場合は、当該法人の登記事項証明書
(ウ) 代理人の権限を証する書面について、原本の添付に加えて、代理人が原本と相違がない旨を記載し、記名をした謄本が添付された場合は、登記官は、それらの内容が同一であることを確認した上、原本を返却するものとする。
6 法定相続情報一覧図への相続人の住所の記載について
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、申出書にその住所を証する書面を添付しなければならないとされた(規則第247条第4項)。
相続人の住所は、法定相続情報一覧図の任意的記載事項である。したがって、相続人の住所の記載がない場合は、相続人の住所を証する書面の添付は要しない。
7 一覧図の写しの交付等
登記官は、申出人から提供された申出書の添付書面によって法定相続情報の内容を確認し、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、一覧図の写しを交付
することとされた(規則第247条第5項前段)。
また、一覧図の写しには、申出に係る登記所に保管された一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印することとされた(規則第247条第5項後段)。
(1) 法定相続情報の内容の確認について
登記官は、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出があったときは、速やかに、法定相続情報一覧図の内容を確認するものとする。
(2) 申出の内容に不備がある場合の取扱い
ア 添付された法定相続情報一覧図の記載に、その他の添付書面から確認した法定相続情報の内容と合致していないなどの誤りや遺漏がある場合、登記官は、申出人又は代理人にその内容を伝え、速やかに当該法定相続情報一覧図の誤り等を訂正させ、清書された正しい法定相続情報一覧図の添付を求めるものとする。提供された申出書に誤りがある場合についても、同様とする。
イ 添付書面が不足している場合、登記官は、申出人又は代理人に不足している添付書面を伝え、一定の補完期間を設けてその添付を求めるものとする。
ウ 上記ア又はイに係る不備の補完がされない場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(ア) 申出人又は代理人に対し、申出書及び添付書面を返戻する旨を通知するとともに、窓口において返戻を受ける場合はそのための出頭又は送付によって返戻を受ける場合は必要な費用の納付を求める。
(イ) 上記(ア)の求めに応じない場合は、申出があった日から起算して3か月を経過したのち、当該申出書及び添付書面を廃棄して差し支えない。
(3) 法定相続情報一覧図の保存について
登記官は、申出人から提供された申出書の添付書面によって確認した法定相続情報の内容と、法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、一覧図の写しの作成のため、次の方法により法定相続情報一覧図を保存するものとする。
ア 法定相続情報番号の採番
登記官は、登記所ごとの法定相続情報番号を採番し、申出書の所定の欄に記入するものとする。
イ 法定相続情報一覧図の保存
(ア) 登記官は、添付された法定相続情報一覧図をスキャナを用いて読み取ることにより電磁的記録に記録して保存するものとする。
(イ) 上記アで採番した法定相続情報番号、申出年月日、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所(最後の住所を証する書面を添付することができない場合は、最後の本籍)及び死亡の年月日を電磁的記録に記録するものとする。
(ウ) 上記(イ)に際し、被相続人の氏名に誤字俗字が用いられている場合は、これを正字等(原則として通用字体)に引き直して電磁的記録に記録する。
(4) 一覧図の写しの作成
ア 用紙
一覧図の写しは、偽造防止措置が施された専用紙を用いて作成する。
イ 認証文及びその他の付記事項
(ア) 一覧図の写しに付記する認証文は、次のとおりとする。
「これは、平成○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」
なお、上記(2)アにより正しい法定相続情報一覧図を補完させた場合は、その補完がされた日を申出があった日とみなすものとする。同様に、上記(2)イにより不足している添付書面を補完させた場合は、当該添付書面の発行がいつであるかにかかわらず、不足している添付書面が補完された日を申出があった日とみなすものとする。
(イ) 一覧図の写しに登記官が記載する職氏名は、次のとおりとする。
「何法務局(何地方法務局)何支局(何出張所)登記官 何某」
(ウ) 一覧図の写しには、次の注意事項を付記するものとする。
「本書面は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。相続放棄に関しては、本書面に記載されない。また、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続以外に利用することはできない。」
(5) 一覧図の写しの交付及び添付書面の返却
登記官は、一覧図の写しを交付するときは、規則第247条第3項第2号から第5号まで及び同条第4項に規定する添付書面を返却することとされた(規則第247条第6項)。この一覧図の写しの交付及び添付書面の返却は、次により取り扱うものとする。
ア 登記所窓口における交付等の取扱い
窓口において一覧図の写しの交付及び添付書面の返却をするときは、その交付及び返却を受ける者から、運転免許証その他申出書に記載されている申出人又は代理人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書の提示を受けることで、一覧図の写しの交付及び添付書面の返却をすることができる者であることを確認し、その上で申出書の「受取」欄へ一覧図の写し等を受領した旨を記載させることとする。
なお、代理人が戸籍法第10条の2第3項に掲げられる者である場合は、提示を受ける書面は資格者代理人団体所定の身分証明書等で代替して差し支えない。
ただし、上記にかかわらず、その他の措置を講じさせることにより一覧図の写しの交付及び添付書面の返却をすることができる者であることを確認することができる場合は、その措置によることができる。
イ 送付による交付等の取扱い
一覧図の写しの交付及び添付書面の返却は、送付の方法によりすることができるとされた(規則第248条)。この方法によるときは、申出書に記載された当該申出人又は代理人の住所に宛てて送付するものとする。この場合には、申出書の所定の欄に一覧図の写し及び添付書面を送付した旨を記載するものとする。
ウ 一覧図の写し又は添付書面を申出人又は代理人が受け取らない場合は、申出があった日から起算して3か月を経過したのち、廃棄して差し支えない。
8 一覧図の写しの再交付
規則第247条各項の規定(同条第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く)は、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し一覧図の写しの再交付の
申出をする場合について準用することとされた(規則第247条第7項)。
(1) 再交付申出書
再交付申出書は、別記第2号様式又はこれに準ずる様式による申出書(以下「再交付申出書」という。)によってするものとする。
(2) 再交付申出書の添付書面
再交付申出書には、次に掲げる書面の添付を要する(規則第247条第7項において準用する同条第3項第6号及び第7号)。
ア 再交付申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載し、記名をした謄本を含む。)
なお、当初の申出において提供された申出書に記載されている申出人の氏名又は住所と再交付申出書に記載された再交付申出人の氏名又は住所とが異なる場合は、その変更経緯が明らかとなる書面の添付を要する。
イ 代理人によって申出をするときは、第2の5(5)に示す代理人の権限を証する書面
(3) 再交付の申出をすることができる者の確認
登記官は、一覧図の写しの再交付の申出があったときは、上記(2)の書面と当初の申出において提供された申出書に記載された申出人の表示とを確認し、その者が一覧図の写しの再交付の申出をすることができる者
であることを確認するものとする。
9 法定相続情報に変更が生じたとして再度の申出があった場合
法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間中に戸籍の記載に変更があり、当初の申出において確認した法定相続情報に変更が生じたため、その申出人が規則第247条各項の規定により再度法定相続情報一覧図の保
管及び一覧図の写しの交付の申出をしたときは、登記官はこれに応じて差し支えない。この場合に、登記官は、それ以降当初の申出に係る一覧図の写しを交付してはならない。
なお、この場合の変更とは、例えば、被相続人の死亡後に子の認知があった場合、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出後に廃除があった場合な
どが該当する。
2026年02月20日
司法書士 土地家屋調査士 測量士 馬場真作
