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事務所コラム

相続放棄の熟慮期間について

相続放棄の申立期間については、民法第915条により、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に」と定められております。
 この「知ったとき」の具体的な時期について、相続が開始し3ヶ月経過後に借金等の負債が見つかった場合など、解釈に問題が起こることが実務においてしばしば見受けられます。 
 相続開始後、プラスの財産を取得しているかどうか等の諸事情を考慮し、裁判所により決定されます。ケースバイケースであるため、ご自分で決め付けず、一度相談いただければと思います。 

2017年06月17日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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