家族信託とは?|認知症・相続対策の新しい選択肢
家族信託とは、例えば親が子に自らの財産を託し、子が親のためにその財産を管理・運用・処分する仕組みのことです。
家族信託をすることで、所有者である親が認知症になってしまい、自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができ、近年注目を集めています。
家族信託のメリット
・親が認知症になったとしても、財産の凍結を防げる
・一代限りの相続でしか遺言では指定できないが、「二次相続」以降も親の意向に沿った財産管理ができる
家族信託のデメリット
・仕組みが複雑で、仕組みづくりに高い専門性が求められる
・税金面での特別優遇はない
・信託財産(信託受益権)も遺留分侵害額請求の対象となる
他の制度との違い
「家族信託」は生前から財産の管理・運用が可能です。一方「遺言」は、遺言者が死亡した後に効力が発生するため、生前から財産の管理・運用をすることができません。また「遺言は」一代限りの相続しか指定できませんが、「家族信託」では二次相続以降も親の意向に沿った財産管理ができます。
・元気なうちに親から子へ「贈与」することも1つの手ですが、贈与税や不動産取得税がかかってきます。「家族信託」の場合、委託者=受益者(自益信託)であれば贈与税がかかりません。
※委託者≠受益者(他益信託)の場合は、贈与税が課税される可能性があります。
・「成年後見制度」は裁判所が財産管理を行う「成年後見人」を選ぶため、必ずしも親族が成年後見人になれるとは限りません。一般的には司法書士や弁護士等の専門家が就任することが多く、専門家への報酬がかかります。また、成年後見人が本人の財産全てを管理することになります。
一方、「家族信託」では、本人の財産管理・運用・処分を行う受託者に誰がなるか、信託する財産の範囲を当事者間で取り決めができます。
・「任意後見制度」はあらかじめ後見人になる人(任意後見人)を指定することができますが、成年後見制度と同様、任意後見監督人への報告義務が生じ、場合によっては任意後見監督人に就任した専門家への報酬がかかります。
サポートの特徴
・遺言、成年後見人、贈与等各種手続きの中からご家族の意向に沿った手続きをご案内
・家族の思いに即した契約書を専門知識を有した司法書士が作成
・契約書作成から登記までワンストップ対応
・税理士・行政書士・不動産業者との連携
・信託口口座開設までの金融機関とのやり取りをサポート
・明朗な料金体系・安心の無料相談対応
・出張での相談も対応可(出張費用がかかります)
相談からの流れ
1.無料相談(オンライン又は来所)
2.ヒアリングをもとにプラン・見積作成
3.ご家族への説明
4.信託契約書の作成
5.信託口口座を開設する金融機関とのやり取り
6.信託登記(信託財産に不動産がある場合)
7.アフターフォロー(運用中の相談対応)
料金の目安
・家族信託コンサルティング費用 330,000円~
(最低税別30万円から。信託財産の1%がコンサルティング費用となります。)
・信託契約書作成 110,000円~
・信託登記 99,000円~
・登記原因証明情報 30,000円~
・資料調査費用 8,000円~
※別途、法務局におさめる登録免許税や公正証書作成にかかる公証人手数料がかかります。