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各種許認可

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建設業許可、運送業許可、宅建業許可、農地転用許可、農業振興地域除外申請等、行政に対する許認可手続についてもご相談ください。
それぞれの手続きにおいて許可要件等を満たしているか打合せの上、確認し手続きを進めることになります。
事前に手続き費用の見積を提示させていただきます。

各種許認可について

建設業を始めたい。

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
主な条件として以下のものが挙げられます。

  • ①常勤の経営業務管理責任者がいること
  • 個人事業の確定申告書や法人役員の場合は会社謄本等を提出します。

  • ②常勤の専任技術者が営業所ごとにいること
  • 社会保険証、社会保険の標準報酬決定通知書等を提出します。

  • ③請負契約に関して誠実性を有していること
  • ④請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること
  • 個人の残高証明書、法人は貸借対照表(純資産が500万円以上)等を提出します。

  • ⑤建設業を営む営業所を有していること
  • 営業所の外観や内観の写真等を提出します

  • ⑥欠格要件に該当しないこと

また建設業の入札に関連する手続きを含めて、以下の各種申請も行います。
詳しくは>>equal建設業許可のサイトをご覧ください。

  • ①経営状況分析申請
  • ②経営規模等評価申請
  • ③入札参加資格登録申請

産業廃棄物処理業を始めたい。

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。
産業廃棄物の収集・運搬の許可については、次のような要件の充足が必要となります。

  • ①講習会を受講し、修了証を有していること
  • ②経理的基礎を有していること
  • 経理的基礎の基準は自治体によって異なりますが、利益を計上できており、債務超過にないことが必要とされます。
    ・法人の場合、直近3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表などの決算書や納税証明書等を、
    ・個人の場合、資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書等を
    提出します。

  • ③適法かつ適切な事業計画を作成していること
  • 事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類・性状及び予定される月の運搬量、予定運搬先の名称・所在地、運搬車輌・運搬容器の概要、運搬車両の駐車場所在地、収集方法・運搬方法・就業時間など業務の具体的な計画、環境保全措置の概要などを記載し、事業計画書として提出します。

  • ④収集運搬施設(運搬車両・運搬容器・駐車場等)があること
  • ・産業廃棄物の流出、飛散や悪臭の防止ができる設備、施設
    ・回収した廃棄物を混ざらないようにする容器
    ・専用車両の駐車場
    が必要となります。

  • ⑤欠格要件に該当しないこと

一般的な手続き期間は打合せから完了まで3ヶ月程度、費用は21万円程度(内実費が81,000程度)となります。

農地の購入・農地に家を建てたい。

農地法の許可申請をする必要があります。
農地法の許可申請は主に以下の手続きとなります。

  • ①農地法第3条許可申請
  • 農地を農地のまま譲渡し耕作を行う場合の手続きとなります。
    農業経営計画等を作成し提出することになります。

  • ②農地法第4条許可申請・届出
  • 農地を造成し、宅地や駐車場に転用する場合の手続きとなります。
    市街化調整区域においては許可申請、市街化区域においては届出が必要となります。

  • ③農地法第5条許可申請・届出
  • 農地を譲渡・造成し、宅地や駐車場に転用する場合の手続きとなります。
    市街化調整区域においては許可申請、市街化区域においては届出が必要となります。

一般的な許可申請の手続き期間は打合せから完了まで2~3ヶ月程度、費用は9万円程度となります。
届出の場合は2~3週間程度、費用は5万円程度となります。

他、以下のような手続きにも対応しております。

  • ①開発行為許可申請手続
  • ②里道・水路の用途廃止及び売払い手続

運送業を始めたい。

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
また重要な要件については、初期時点において確認しておくことが手続き的なコスト面において効果的になります。
行政書士が初期時点から打合せをし、適切な許認可取得へのプロセスに向けて打合せさせていただきます。
(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)