相続とは、被相続人が亡くなった場合に権利義務をすべてを相続人に承継させることです。
親名義の土地や祖父名義の土地などの名義変更が典型的な事例でありますが、相続する権利義務には土地や建物等不動産・預貯金・有価証券・動産・株式・債権など、様々なものがありそれぞれに相続手続きが必要となります。
相続財産には借金も含まれるため注意しなければなりません。借金などマイナスの財産がある場合に家庭裁判所へ相続放棄(相続開始を知った時から3か月以内)という手続きをとることで相続しないことも可能となります。
また、相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのかを兄弟等の相続人全員の話合いで取り決める必要があり、様々な問題が出てくる可能性があります。
当事務所では法定相続・相続放棄・遺産分割等ご相談の上、状況や要望に適した内容でお手続きを進めさせて頂きます。
家の名義変更や他土地建物の名義変更、預金相続(銀行の相続手続き)、株式の相続手続き等を含めて相続手続き全般に対応させていただいております。
法定相続
財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は法律で定められた相続人へ、定められた持分が移転します。
法定相続人の順位及び相続分は次のとおりとなります。
①配偶者1/2 子1/2
②配偶者2/3 直系尊属(親等)1/3
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※子が相続開始以前又は同時に死亡している場合、孫・ひ孫等が代襲相続することとなります。
※兄弟姉妹が相続開始以前又は同時に死亡している場合、甥・姪が代襲相続することとなります。(再代襲はなし)
※配偶者がいない場合、もう一方の者の単独相続となります。
相続人であることを知った日から3ヶ月経過した時点で下記の相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、相続(単純承認)したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。単純承認といいます。
遺産分割
被相続人が遺言を残さずに亡くなると、その財産は定められた相続人に渡り、相続人全員の共有状態となります。
そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。
具体的に配分する上で、遺産分割協議が必要となりますが、この協議が成立するには法定相続人全員の合意が必要となります。
任意に協議が成立しない場合、家庭裁判所による調停や審判の手続きを検討する必要があります。
相続放棄
相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することにより、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続財産に多額の借金等負債がある場合やその可能性がある場合などに検討が必要となります。
また、財産を全く相続されておらず後になって負債が判明した場合などに、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められるケースがあります。個別にご相談ください。
限定承認
相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に限定承認申述書を提出することにより、相続財産を責任の限度として相続します。
つまりは、遺産の内、負債の額が資産の額を超える場合に、資産の額の限度において弁済の責任を負うこととなります。
こちらの手続きも相続財産に多額の借金等負債がある場合やその可能性がある場合などに検討が必要となります。
相続人が不在の場合
相続人が不在の場合、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申立てることができます。一般的には被相続人の債権者等より相続財産清算人申立てを行うケースが多いです。相続財産清算人選任申立ては、家庭裁判所への予納金等手続きにかかる費用が大きく、選任後の手続きは長期間にわたります。選任手続きを行う理由を含めて、選任後の手続のプランをしっかりと検討し行うことが必要となります。
遺言がある場合
生前に被相続人が遺言書を作成している場合、遺言の方式や内容により手続きが異なります。
自筆で遺言を作成されている場合、相続開始後、まず家庭裁判所にて遺言書の検認手続きが必要となります。また、遺言執行者の指定がない場合は遺言執行者選任申立ての手続きを行います。その後、遺言の内容に従い相続手続きを行うこととなります。
公正証書や法務局保管制度により遺言を作成されている場合は、相続開始後、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要はありません。
外国籍の方の相続
日本国内に不動産、他財産を所有される外国籍の方がお亡くなりになられた場合、日本の法律が適用される場合と当外国の法律が適用される場合とがあります。
韓国籍の方につきましては、
①家族証明書(日本の戸籍にあたる)等を日本の領事館を経由し取得。
②当証明書の翻訳。
③当証明書等を添付し相続手続きを行う
という流れとなります。
当事務所では、家族証明書の翻訳を含め、全ての手続きの依頼を承っております。
不動産の相続手続き(家の名義変更等)
市役所の税務課で固定資産税評価証明書、法務局で登記事項証明書を取得して、被相続人の所有不動産を調査します。
その後、上記のような相続内容を検討後、相続人間で合意いただいた内容で書類を作成し、法務局へ相続による所有権移転登記を申請します。
家の名義変更以外にも山林や田畑を相続されるケースがあります。そういった場合に今後だれがどのようにその不動産を管理していくのかなど、相続人間で今後の管理や所有について方向性を検討し相続内容を決定していただいております。
預金等の相続手続き
被相続人が生前に預金や株式を有していた場合、銀行や証券会社へ相続財産の調査を行います。相続税申告に必要な資料調査として過去の取引履歴や残高証明書を取得するケースもあります。
その後、相続財産を精査し、相続内容を検討後、相続人間で合意いただいた内容で相続手続きを進めることとなります。
equalでは、戸籍収集から預金や不動産、自動車、株式、出資証券等を含めて遺産全部の相続手続きを行う遺産承継業務に対応しております。
株式等の相続手続き
株式や投資信託等の名義変更の場合は、ます証券会社へ残高証明書の紹介を行います。その後、相続人間で相続内容を検討し相続手続きを行います。一般的には、証券会社で相続人となる方が口座を開設しその口座へ株式の相続による移管手続きを行うという流れになります。現金化を希望される場合は、相続による移管手続き完了後に売却することとなります。
equalでは、戸籍収集から預金や不動産、自動車、株式、出資証券等を含めて遺産全部の相続手続きを行う遺産承継業務に対応しております。
仮想通貨等の相続手続き
被相続人が生前に仮想通貨等の財産を有していた場合、仮想通貨等の取引所に対して相続手続きを行う必要があります。取引所が海外に存在する場合などは相続手続きや相続財産の調査が非常に煩雑となります。
まずは被相続人が使用していたPCやスマホなどの情報から相続財産を確認し、調査を進めることとなります。被相続人のログイン情報であるパスワード等がわかれば比較的に相続財産の調査がスムーズに進みます。ログイン情報等を確認しご相談ください。
被相続人のSNS等の
アカウント削除に関する業務
被相続人の方が生前にインターネット上のメールやSNSサービスを利用されていた場合、その方に関する情報が死亡後もインターネット上に残り続けることが現在問題として取り沙汰されています。
サービスによっては、相続開始により削除となる場合や死者名義に変更できるなど、規約が様々ですが、そういった削除の依頼等にも対応させていただきます。
法定相続情報の取得について
預金や株式等の様々な相続手続きにおいては、戸籍資料の提出が個別に必要となります。相続内容によっては戸籍資料が膨大となることもあり、個別に金融機関等に提出し還付を受けることに時間を要することも非常に多く手続きが煩雑となります。
戸籍資料を法務局へ一度提出し、法定相続情報を取得すれば、その後の他機関への手続きにおいて、法定相続情報により戸籍資料の提出を省略することができ、非常に使い勝手の良い便利な制度となっております。
相続税の申告について
相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要となります。被相続人の死亡を知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内が期限となっております。
相続税申告については税理士の職域となるため、連携する税理士とともに相談・打ち合わせを行い、相続方法と相続税額を考慮・検討の上、相続手続きを行います。
遺産分割協議が不調・困難な場合
相続人間の遺産分割協議が不調・困難な場合は、家庭裁判所による調停手続きや弁護士への依頼等を検討する必要があります。弁護士法第72条により紛争となる事件の代理交渉等は弁護士の職域となります。状況により連携する弁護士をご紹介させていただくこととなります。
一般的な相続手続きの流れ
①相談(初回無料)
来所、訪問又はオンライン面談等により、現在の状況や事実関係を確認させていただきどういったお手続きが必要かご提案させていただきます。その際、相続手続にかかる費用についてもご説明いたします。家の名義変更を含む不動産の相続登記や預金相続、株式の相続手続きまで相続手続き全般をさせていただくことが可能となります。
②戸籍等資料収集
上記①の打合せで相続手続きの方針が決定しましたら戸籍等の資料を収集し、正確な相続関係を把握することとなります。こちらは司法書士の職権で取得することも可能ですので、お手間をかけることなく進めることができます。
③遺産分割協議書等の書類作成、捺印
上記①の打合せで決定した相続手続きの方針によりますが、遺産分割協議書等の相続手続きに必要な書類を司法書士により作成し、相続人の皆様に署名押印をいただきます。
こちらの署名押印は、司法書士よりそれぞれの相続人へ郵送で手配させていただくことも可能です。
④相続登記の申請
上記③の書類がそろいましたら、不動産の相続登記を申請させていただきます。
⑤預金の相続・株式の相続等手続き
上記④の登記で利用した書類を還付し、金融機関等へそれぞれ提出し預金相続等(銀行の相続手続き)の手続きの申請書等記入を行います。
証券会社の口座にて株式の相続手続きが必要な場合、相続人の方が当該証券会社で口座を開設し、当口座へ株式を移管する方法による相続手続きが一般的となります。
預金の相続手続き(銀行の相続手続き)や株式の相続手続きを急がれる場合は、上記③の不動産登記(家の名義変更等)に先行して、急ぎの手続きを進めさせていただきます。
⑥預金の相続・株式の相続等手続き完了
金融機関より預金の払い出しがなされ、利息明細等が発行されます。
株式の場合は、相続人の口座へ株式が移管されます。そのタイミングで解約を希望される場合は株式を売却により換金し払い出すこととなります。