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事務所コラム

相続登記における被相続人の住所証明について

相続登記における被相続人の同一性の証明に関して通達がありました。

相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の勝本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相統人の同一性を証する情報の提供が必要であるところ、下記1又は2の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供は必要ない。

1.被相続人の同一性を証する情報として、微相統人の住民票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という。)、国定資産税の納税証明書又は評価証明書(以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された枝相統人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された夜相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の本(以下「戸籍等の本」という。)に記載された本及び氏名と一致していると認めるとき。

2.登記原因証明情報として、遺言公正証書が提供された上、彼相人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日が戸籍等の勝本に記載された 相続人及び相統人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。

2024年06月19日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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