会社役員変更登記の懈怠・罰則について
会社役員変更登記等の商業登記については、登記すべき期間が法律で定められております。登記すべき期間に所定の手続を怠った場合は、100万円以下の過料に処される可能性があります。
実際に、役員変更など定期的(任期満了時など)に登記を要する場合において依頼をいただく際、気づかれずに登記すべき期間が経過しているケースがよく見受けられます。
現在においては、一部の会社に関し、役員任期を10年まで延長できる場合があり、役員変更にかかるコストを抑えることも可能となっております。
登記懈怠等を確認し、要らぬ出費を回避するためにも、会社の定款と謄本を確認し、ご相談いただければと思います。
2017年11月24日