相続登記の登録免許税に関する優遇措置の取扱い(敷地権付区分建物)
令和6年4月1日改正相続登記義務に伴い、相続登記の登録免許税について以下の優遇措置が設けられております。
▼租税特別措置法抜粋
(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。
上記の内、
租税特別措置法第84条の2の3第1項では、いわゆる死者名義に変更する相続登記については非課税となります。
同条第2項では、相続を原因とする土地についての所有権移転登記につき、「課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるとき」は登録免許税を課さないこととされています。
敷地権付区分建物はというと、
複数の敷地権付区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD)の所有権登記名義人となっているケース)の非課税措置の適用の可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価額については、敷地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額(上記の例で、Aに係るCを目的とした敷地権の価額、Aに係るDを目的とした敷地権の価額、Bに係るCを目的とした敷地権の価額及びDを目的とした敷地権の価額を個別に算出した金額)を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかどうか(100万円以下であるか)を判断するのが相当。
(日司連常発第126号 令和5年11月15日)
2024年06月18日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作