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事務所コラム

法定相続情報証明制度に関する事務の取扱い(令和6年4月1日不動産登記規則等の改正点)

不動産登記規則等の改正について

令和6年4月1日から法定相続情報番号の提供を、戸籍等(不動産登記の申請等手続きにおける相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報等)の添付に代えることができることになりました。法務省民二第569号 令和6年3月21日

申請書の添付書類欄に番号を記載することで処理可能となります。
登記原因証明情報(法定相続情報番号を記載)

相続登記義務化に伴い手続き負担を軽減する法改正となります。

2024年10月16日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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