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事務所コラム

遺産分割調停と相続登記の登記原因証明情報について

遺産分割調停による相続手続きの忘備録です。

相続登記未済の不動産につき、遺産分割調停が成立し、その登記を申請する場合、遺産分割の調停調書が登記原因証明情報となる(昭和37年5月31日民甲1489号法務省民事局長電報回答)。

調停に基づく場合は遺産分割の調停調書が存在するから、この調停調書が登記原因証明情報となるのでこれにより相続関係を明らかにすることができると考えられる。つまり、調停による分割の場合は、その調停の過程において裁判所がすでに審査しているので、調停調書により審査をし登記をすることができる(登記研究177号39頁)。

相続証明書として、戸籍等の添付が必要ないということです。

2024年03月14日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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