養子縁組前の子が代襲相続人となる場合
実務メモです。
登記研究529号
この登記研究は司法書士でも知らない方も多いのではないでしょうか。
養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人にはならない。
ここまではほとんどの司法書士が司法書士試験の勉強で学ぶ論点となります。
しかし、上記の登記研究でこの先の取扱いについて記載があります。
下記相続関係説明図における戊は、甲、乙と丁との養子縁組前に生まれた者ですが被相続人甲より先に死亡した丁を代襲して相続人となる。
との記載があります。
要は、戊は養親の実子丙の子であり孫にあたるため代襲相続人となるということです。
相続手続において、要注意な取扱いであるためメモします。
2023年12月12日