登記識別情報(登記済権利証)がない場合の対応
不動産売買や贈与などの不動産登記手続において、登記識別情報や登記済権利証を提出できない場合の対応は次の3つとなります。
1.公証人による本人確認情報の作成
本人が、委任状等を持参の上、公証人役場へ出頭し公証人により作成した本人確認情報を提出する方法。
2.事前通知制度の利用
法務局へ登記申請を行い、その後法務局より本人へ「登記申請がなされたこと」及び「ご本人が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送し、一定の回答期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときに登記が実行される制度となります。
回答期間は、通知発送日から2週間です(不動産登記規則70条8項)。外国に住所を有する場合は4週間です(同但書)。
3.司法書士による本人確認情報の作成
司法書士が、本人と面談し免許証等本人確認資料の提示を受け、本人確認情報を作成し下記の書類とともに法務局へ提出する方法。
▼提出書類
①1号書類であれば下記の内1点(顔写真あり)
運転免許証
個人番号カード
旅券(パスポート)
在留カード
特別永住者証明書
②2号書類であれば下記の内2点
保険証
・国民健康保険の被保険者証
・健康保険の被保険者証
・後期高齢者医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・船員保険の被保険者証
・組合員証
・国家公務員共済組合の組合員証
・地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
手帳
・年金手帳(国民年金手帳)
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・戦傷病者手帳
③3号書類 (2号に掲げる書類のうちいずれか一以上とともに提出・事前に法務局と打合せ必要)
官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1点以上
・印鑑証明書 ※登記添付書類であるため不可の場合あり
・住民票
・宅地建物取引士の免許証
・国家資格の合格証
・国家資格の会員証・免許証
・営業許可証
・社員証
2023年11月28日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作