令和3年の相続法改正情報
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相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、特別受益及び寄与分に関する規定は適用しない。(民法904条の3)
※相続開始から10年で共同相続人が他の共同相続人の特別受益及び自己の寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割を求める利益を失うことを定め、遺産分割が速やかに行われるよう間接的に促すことを目的とする。また、相続開始後長期間が経過すると特別受益や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れるため、遺産分割を円滑に行うことが困難になることも考慮されている。
例外規定として下記があります。
1.相続開始の時から10年を経過する前に相続人が遺産分割の請求をしたとき(民法904条の3第1項)
2.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。(民法904条の3第2項)
2023年11月08日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作