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事務所コラム

法改正情報(平成28年)・成年後見人の火葬等に関する権限について

平成28年の法改正を今更ですが実務メモとしてアップします。
成年後見の実務上問題になっていた死後事務についてです。

次の要件をすべて満たす場合、
1.成年後見人が当該事務を行う必要があること
2.成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
3.成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
4.家庭裁判所の許可が必要。

次の死後事務を行うことができます。
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
  (具体例)
・ 相続財産に属する債権の時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
  (具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
  (具体例)
・ 遺体の火葬に関する契約の締結
・ 成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し

その他、郵便の転送についても改正がありました。
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号。平成28年10月13日施行)

2023年10月20日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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