事業用借地権設定済土地の所有者変更に伴う賃貸人の地位承継について
事業用借地権設定がなされている土地の所有者が売買等により変更した場合、賃貸人の地位承継はどのようになされるかについて、メモです。
結論から言えば、土地の所有権移転登記がなされれば賃貸人の地位承継も対抗できる。
再度公正証書による契約等は不要です。
実務上は、新所有者(新賃貸人)より通知を送る方法や地位承継について確認書面を交わすのが一般的かと思います。
▼関連条文
借地借家法23条、民法605条の2、605条の3
2023年06月16日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作