根抵当権の指定債務者合意について
根抵当権は、債務者が死亡し6か月が経過すると原則元本が確定し抵当権化してしまいます。
今後も根抵当権を利用し借入を行う可能性がある場合、元本確定しないように指定債務者合意の登記を行います。
この際の登記手順が複雑でおそらく司法書士や金融機関でも解釈にずれがあるのでメモしておきます。
被相続人A、法定相続人BCD相続後、債務引受によりBが単独債務者となる場合、次の通りの流れとなります。
①根抵当権変更登記(相続)
債務者 (被相続人 A)
B C D
②根抵当権変更登記(指定債務者合意)
指定債務者 B
③根抵当権変更登記(債務者・債権の範囲変更)
債務者 B
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
年月日債務引受(旧債務者 CD)に係る債権
年月日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものに係る債権
上記③の登記必要なのかについては非常に微妙な感じがします。
債権の範囲の3つ目「変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するもの」は、被相続人の生前には被担保債権の範囲に入っているのにという気がします。
登記研究887号、民法398条の8第2項参照。
競売の際に裁判所がここまで把握しているのかも微妙ですね。。
2023年04月14日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作