休眠担保等関連の法改正
令和5年4月1日施行(休眠担保等関連の抹消)
1.買戻し特約の登記
特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(所有者)単独での抹消申請が可能。
2.地上権等の抹消(不動産登記法第70条2項)
登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記について単独で抹消申請する際、登記義務者の所在調査の負担が軽減された。
3.解散した法人の担保権
清算人の所在が判明しないために抹消の申請ができない場合、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者が単独で抹消申請ができる
2023年04月07日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作