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事務所コラム

法定相続情報について

法定相続情報について備忘録です。

法定相続情報は、相続人に外国籍の方がいらっしゃる場合などについては取得できません。
あくまで日本の戸籍を代用するものであり、韓国戸籍や公証人での宣誓供述書に代わるものではありません。

では、外国在住の日本国籍の方の場合はどうなるか?
在留証明書を住所証明書として添付し、法定相続情報を取得できます。

2023年04月19日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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