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事務所コラム

抵当権の債務者住所氏名変更について

備忘録です。

登記研究452号114
抵当権の債務者表示変更登記の省略について

抵当権の債務者変更登記(債務引受等)を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。
根抵当権も同様。

注意です。
 

2022年04月15日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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