先頭へもどる画像

司法書士equalロゴ 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 イコールequal

事務所コラム

株主総会決議以前の官報公告について

減資について、株主総会決議の日と同日に官報公告掲載を行うことの可否を確認したので備忘録となります。

様々な文献等を確認しましたが、具体的に記載されているものはありませんでした。
しかし、調査した文献等に決議日より前の公告を前提とした記載があることや会社法の条文に決議後に公告する旨の記載がないことなどを考慮しても、株主総会決議日より前又は同時の官報公告に別段問題がないものと思われます。
 

参考条文(記載を比較)
▼会社法条文一部抜粋

第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
(省略)
2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。

第四百九十九条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

2022年02月03日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

事務所コラム一覧に戻る