外国人の氏名を登記する場合(不動産登記)
外国人の登記名義に関する備忘録
外国人が不動産を取得し、登記名義人となる場合、法務局の取り扱いではローマ字表記は認められずカタカナ表記となります。
中国人の方などの漢字表記は認められています。
外国語で発音が微妙な場合などは、表記が翻訳する人により異なることがありそうですね。
外国の方が日本の不動産を購入されるケースもかなり増えているように思いますので、今後見直される可能性があるでしょう。
現在のところはそのような取り扱いだそうです。
2021年05月04日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作