役員変更登記懈怠の過料について
会社・法人の役員変更登記を懈怠した場合には、過料という行政罰が科されます。
大雑把に言うと交通違反の罰金のようなものです。
登記申請後、2か月程度で過料の決定書が代表者宛に送達され、
その後、2か月程度で納付書類が検察庁より届き、納付することとなります。
過料金額は上限が100万円(会社法976条)と規定されており、案件内容により異なります。
当事務所でお聞きした事件においては、数千円のものから数万円程度のものが多いです。
2020年12月19日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作