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事務所コラム

配偶者居住権について

2020年4月から民法が改正され、配偶者居住権という権利が認められることとなりました。

配偶者居住権とは、相続が発生する前から住んでいた被相続人の建物は、生存配偶者がその建物を相続しない場合でも住み続けることができる権利です。
この配偶者居住権が認められるのは、令和2年4月1日以降に相続が開始した場合です。また、遺言書も令和2年4月1日以降に作成されているものでなければ適用はありません。

 

配偶者居住権には以下の2種類があります。

短期配偶者居住権

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、その建物に居住し続けることができます。


住み続けることができる期間


遺産分割をする場合:遺産分割協議終了の時か相続開始から6カ月が経過した
          日のいずれか遅い日まで

その他の場合:建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れがあった
       日から6ヶ月が経過する日まで

 

配偶者居住権

被相続人の配偶者は、相続財産の建物に相続開始の時に住んでおり、以下のいずれかの場合にはその建物に住み続けることができます。ただし、被相続人が相続開始の時にその建物を配偶者以外の者と共有していた場合には住み続けることはできません。

(1)遺産分割により配偶者居住権を取得する協議をしたとき
(2)遺言により配偶者居住権を取得するとき
(3)死因贈与契約により配偶者居住権を取得するとき
(4)家庭裁判所による審判で配偶者居住権が認められたとき
配偶者居住権は原則として配偶者が生存している間その建物に住み続けることができます。また、配偶者居住権は登記が第三者対抗要件となっています。

 

2020年11月10日

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