根抵当権の債務者の相続について
根抵当権の債務者に相続が発生した場合、その日から6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、その根抵当権は確定したものとみなされます。
例えば、根抵当権の債務者を亡A、その相続人をB及びCとし、根抵当権はBが債務者として取引を継続し(指定債務者B)、Cが相続した債務をBが引き受けるものとします。
当該根抵当権は、相続発生まではAの債務を担保し、相続後は指定債務者Bの債務を担保します。また、Cが相続した債務をBが免責的に引き受ける場合、引受債務を根抵当権に担保させるためには、根抵当権の債務者をBに、被担保債権の範囲に引受けた債務を追加するように変更する必要があります。
①.債務者の相続
債務(金銭債権などの可分債務)は遺産分割の対象とならず、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継します。原則として、債務者の共同相続人全員を根抵当権の債務者として登記することになります。
ただし、債務者の死亡時において、当該根抵当権で担保する債務が存しない場合は、指定根抵当権者となるBのみを登記することができます。
登記申請書
登記の目的 根抵当権変更登記
登記原因 年月日相続
変更後の事項 債務者(被相続人A)
住所 B
住所 C
権利者 根抵当権者
義務者 不動産の所有者
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書
「相続」を原因として登記申請をしますが、権利者と義務者の共同申請となりますので、必ずしも公務員が職務上作成した情報(戸籍謄本等)を登記原因証明情報とする必要はありません。
②.指定債務者の合意
債務者が一人だけの場合であっても、6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、元本は確定します。また、この指定債務者は、相続による債務者の変更登記により、債務者として登記されている者でなければなりません。
登記申請書
登記の目的 根抵当権変更
登記原因 年月日合意
指定根抵当権者 B
権利者 根抵当権者
義務者 不動産の所有者
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書
債務者の相続による変更登記と、指定債務者の合意の登記は、登記原因が異なるため、同一の申請ですることはできません。
③.債務の免責的引受及び債務者の変更
Cの債務をBが免責的に引き受けるためには、根抵当権の被担保債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者C)にかかる債権」「年月日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」を追加し、債務者をBに変更します。
登記申請書
登記の目的 根抵当権変更
登記原因 年月日変更
変更後の事項
債権の範囲
…
年月日債務引受(旧債務者C)にかかる債権
年月日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
債務者 住所 B
権利者 根抵当権者
義務者 不動産の所有者
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書
根抵当権の債務者が死亡し、共同相続人の一人が債務を全て引き受ける場合は、上記①~③の3件の登記が必要となります。
2020年08月14日