遺言書を作成する場合の留意点
遺言書を書くときに、「この▲▲財産は○○さんに相続させよう」と決めておられたとして、ひとつ検討していただきたいことがあります。それは、○○さんがあなたよりも先に死亡したときのことです。もし、遺言書に「○○さんが私より先に死亡したときには、××さんに▲▲財産を相続させる」という記載がなければ、この▲▲財産については遺言書がないのと同じ扱いになります。自分と年齢の近い方(例えば兄弟姉妹)に宛てて遺言書を書くときは、その方が自分より先に亡くなった場合も想定して遺言書を書くことをお勧めします。
2017年06月29日
司法書士 土地家屋調査士 駒井健