住所変更登記
登記簿上の住所から住民票を異動し、住所に変更が生じた場合、その変更の登記を必要とするケースがございます。例えば、住宅ローンを完済し不動産上の抵当権を抹消する場面、または不動産を売却し名義を変更される場面などでは、その前提として住所の変更登記が必要となります。登記簿上の住所については、運転免許証等と同じように、住所変更の手続きがなされなければ、以前の住所が記載されたままとなります。運転免許書等については、多くの方が住所変更後の比較的早いタイミングで手続きを行われる印象がありますが、登記簿上の住所変更については、上記のように別の不動産の手続きと同時に行う場面が多いように思われます。
住所変更のお手続きですが、必要書類として、登記簿上の住所から現在の住所へ移転した経緯がわかる住民票が必要となります。 例えば、登記簿上の住所A市から新しい住所B市へ住所を移転した場合は、B市で前住所の記載がなされた住民票を取得すれば、A市からB市への移転の経緯がわかります。しかし、A市からB市を経てC市に住所を移転している場合のように、複数回住所を移転しているケースでは取得する書類が異なってきます。同一市内での移転の場合は、住民票に前住所や前々住所の変遷が記載されるのですが、他の市へ住所を移転した場合は、前住所以前の別の市の住所は住民票に記載されません。つまり、C市で住民票を取得した場合、B市からC市へ移転した経緯は記載されますが、A市からB市への移転の経緯は記載されないということになります。
このような場合には、B市で住民票の除票を取得するか、本籍地の役所で戸籍の附票を取得することになります。戸籍の附票とはその本籍地における住所の変遷が記載されるもので、複数回住所を移転しているが本籍地は変更していないという場面ではこの戸籍の附票を取得することによってA市からB市を経てC市へ住所を移転した経緯がわかります。
今回の例では2回の住所移転を行っていますが、これが3回、4回、5回となると、前住所や前本籍地をどんどん遡っていくケースもございます。しかし、住民票の除票等の過去の公的書面については、保存期間が5年とされており、過去の住所の移転については公的な書面でその変遷を証明することが難しくなります。
そのような場合には上申書といって、「公的な書面で住所の変遷は証明できませんが、私が登記簿上の名義人に間違いありませんので、登記を受理してください。」という旨の書面を添付することになります。
住所変更の登記は義務ではなく、罰則等もございませんが、複数回住所を移転していたり、住所の移転から長い期間が経っていると、住所の変遷を証明することが難しくなります。その際には、専門家へご相談ください。
2020年01月29日