遺産分割協議前の単独での預貯金払戻し(法改正)
以前に本コラムでも取り上げた民法の相続法改正についてですが、特に関心が高いと思われる預貯金払戻しに関する改正点を説明します。
簡潔に言いますと、令和1年7月1日から、亡くなられた方名義の預貯金を、相続人の一人から払戻しできるようになりました。(払戻金額には制限があります。)
つまり、相続人全員の印鑑の押印がなくても、相続人の一人から金融機関に払戻し請求をすることができるようになったということです。
遺産分割協議が終了するまでの間は、相続人一人では亡くなられた方名義の預貯金の払戻しができませんでした。
つまり、生活費や葬儀費用のため、あるいは亡くなられた方の借金を返済するためといった理由であっても、相続人全員の印鑑の押印がなければ、預貯金を現金化することができなかったということです。
実際に、何らかの理由で相続人全員の印鑑がもらえず、亡くなられた方名義の預貯金が長い間そのままになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
【2019年7月1日施行】
各共同相続人単独で一定の限度での預貯金の払い戻しができる。(民法909条の2参照)
現在定められている払戻額の上限額は以下の通りです。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 相続人の法定相続分 (※上限額150万円)
例えば、夫婦二人とその間に子が二人いる家族において夫が亡くなった場合、1000万円の夫名義の預貯金を、妻一人(この場合の妻の法定相続分は二分の一)で払戻しする場合の限度額は次の通りになります。
1000万円 × 1/3 × 1/2 = 約166万円
しかし、上限額は150万円ですからこの場合は150万円が限度となります。
また、この上限額は金融機関ごとの金額であり,複数の金融機関に預貯金がある場合には,それぞれの金融機関からそれぞれの上限額まで払戻しを受けられることになります。
大きく改正された相続法のなかでも、今回取り上げた預貯金の払戻しに関する改正についてのご質問をいただくことは多いです。
当事務所は不動産の相続手続きはもちろん、預貯金の相続手続きも業務として積極的に行っております。
このような直近の法改正についても、ぜひお気軽に専門家にご相談ください。
2019年09月12日
司法書士 行政書士 西村俊