未登記建物の相続手続
1.未登記建物
建物については、不動産登記法第47条第1項の規定により表題登記が義務付けられており、通常であれば登記がなされているはずですが、未登記の建物が少なからず見られます。
なぜ、このような状況が起こるのでしょうか。
一つ例をあげると、建物を新築する際に住宅ローンを利用せず、費用を全て自己資金で出資した場面が考えられます。住宅ローンを利用する際は、新築建物に金融機関が抵当権を設定するので、建物について登記を行うことが求められますが、自己資金であれば金融機関から登記を求められることもなく、登記がなされないままになる可能性があります。
不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2.問題の所在
相続が開始した際、被相続人の遺産には不動産や預金等の様々なものが含まれています。登記がなされている不動産については、相続人が一人であれば、当該相続人へ名義を変更する相続登記を行い、相続人が複数であれば、法定相続分で相続登記を行うか、または遺産分割協議を行い法定相続分とは異なる割合で相続登記を行うことになります。しかし、未登記建物については相続登記を行うことができません。未登記建物について相続による承継手続きをするには、どのような手続きが必要になるでしょうか。
3.未登記家屋の名義変更
未登記建物についても、相続人が複数であれば、遺産分割協議を経て所有権の帰属先を決定する必要があります。また法務局へ登記申請をすることはできませんが、未登記建物の管轄である市区町村等の役所へ届出を行う必要があります。役所により、届出に必要な書類は異なりますが、戸籍や遺産分割協議書等を添付して、届出書を提出するパターンが多くみられるように思います。
以上、遺産に未登記建物が含まれている場合は、他の遺産と同様に承継の手続きが必要となりますので、相続が発生した際には一度専門家へご相談下さい。
2019年07月29日