設立時における会社の種類決定
1.設立時における会社の種類決定はどのようになされるべきか?
1.設立時における会社の種類決定はどのようになされるべきか?
株式会社、合同会社、有限会社など様々な種類の会社が存在します。その中で、個人事業主等で会社設立を検討されている方はどのようにして会社の種類を決めているのでしょうか。
会社の設立や運営に関する法律である「会社法」が平成18年に改正したことにより、有限会社は設立することができなくなりました。それにより、現在、設立可能な会社の種類は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類となります。
しかし、実存する会社の大多数は株式会社と合同会社として登記されています。今後も株式会社か合同会社のどちらかで設立を検討される方が多いと思いますので、株式会社と合同会社の特徴について以下解説します。
株式会社は会社の種類の中で最も知名度が高いのではないでしょうか。
「会社法」が改正される以前は、株式会社を設立するには1000万円の最低資本金が必要でした。現在は最低資本金の制度はなく、自由に資本金を決定して設立することが可能となりました。
株式会社は、株主(出資者)と取締役等の役員(経営者)とを分離することを予定している組織形態となっています。しかし、多くの会社では、株主(出資者)と取締役等の役員(経営者)が一致していることが多いです。
では、役員(経営者)と会社所有者(出資者)が一致することが必須となっている合同会社と比較した場合に、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
(メリット)
・認知度が高いため社会的信用性が高い。
・取締役等の役員の増員が容易。(役員となる方に出資の必要が無いため※合同会社と比較)
・資金調達の手段が増える。
※株式を発行することにより、資本金を増加する場合等が該当します。
(デメリット)
・設立費用が高額。 >>費用ページ参照
・決算公告が義務となる。
・取締役等の役員に対して任期がある。
※定期的に役員変更の登記等が必要となります。
合同会社は「会社法」が改正により設立が可能となりました。株式会社と異なり、経営者と会社所有者(出資者)が一致しているため、中小企業等の実態に合致した会社の種類と言えるでしょう。
合同会社と株式会社を比較した場合に次のようなメリットとデメリットがあります。
(メリット)
・設立登記費用が安価である。 >>費用ページ参照
・決算公告の義務がない。
・役員の任期がない。
・迅速な意思決定が可能となる。
※経営者と会社所有者が一致しているため、株式会社でいう株主の意見を聞く必要がない。
(デメリット)
・取締役等の役員の増員が容易でない。(役員となる方に出資の必要があるため※株式会社と比較)
・合同会社という名称が社会での認知度が低い。
・代表者の肩書きが代表社員となる。
※代表取締役と比較して認知度が低い。
両者の共通点は、次の通りです。
・社会保険加入が義務となる。
・出資の範囲内で責任を負う。
・節税によるメリットを受けられる。
両者によって、上記のような違いや共通点があります。合同会社で設立してから株式会社に変更(組織変更)をすることも可能なので、事業によっては、合同会社の設立も検討されてはいかがでしょうか。
2018年10月20日