賃借権の根抵当権に優先する同意
賃借権の根抵当権に優先する同意について、質問を受けましたので回答を備忘録として記載します。 土地に賃借権を設定し、建物を建築する場合において事業用借地権を設定し公正証書にて契約・賃借権設定登記を行います。 しかし、先順位に根抵当権が設定されております。この根抵当権が実行されると劣後する賃借権登記は対抗できず競売により消滅してしまうことになります。
そこで、利用される登記が、賃借権の根抵当権に優先する同意の登記となります。 先順位根抵当権者の同意を得て申請する登記となります。
▼参考条文 民法 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力) 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。 2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
2026年03月06日
司法書士 土地家屋調査士 測量士 馬場真作
