遺言の種類
遺言の形式は法律で定められており、おもに自筆証書遺言と公正証書遺言の形式が利用されます。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文と日付と氏名を自署して印を押す遺言書で、一般的に最もよく利用されています。
メリット
・作成が簡単
・費用がかからない
デメリット
・紛失・改ざんの怖れがある
・家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要
公正証書遺言
遺言者が、公証人及び証人2名立会いの下、遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記する方法により遺言を作成します。
メリット
・原本が公証役場に保管されているため、紛失・改ざんの怖れがない
・家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要のため、すぐに相続手続が可能
・文字を書くのが不自由な場合でも、遺言を残すことが可能
デメリット
・費用がかかる
・証人が2名必要である。但し、下記のものは不可。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言作成の必要が一般的に高い場合
・子同士又は相続人となる予定の者同士が不仲である場合
・過去に離婚しており前妻や前夫との間に子がいる場合
・子や養子がなく兄弟とも疎遠となっている場合
・本人が個人事業や会社経営をされており株式や事業用不動産を所有している場合
・身上看護等を相続人になり得ない方が行っている場合
上記のような場合、一般的に遺言の作成を検討するのが望ましいと言えるでしょう。その他にも心配や不安のある方はご相談ください。