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相続

相続とは、被相続人が亡くなった場合に権利義務をすべてを相続人に承継させることです。

権利義務には不動産・預貯金・有価証券・動産・債権等がありそれぞれに相続手続きが必要となりますが、借金も含まれるため注意しなければなりません。借金などマイナスの財産を相続放棄という手続きをとることで承継しないこともできます。

また、相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話合いで取り決める必要があり、様々な問題が出てくる可能性があります。

当事務所では法定相続・相続放棄・遺産分割等ご相談の上、状況や要望に適した内容でお手続を進めさせて頂きます。 家の名義変更や他土地建物の名義変更、預金相続(銀行の相続手続き)、株式の相続手続き等を含めて相続手続き全般に対応させていただいております。

法定相続

財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は法律で定められた相続人へ、定められた持分が移転します。
法定相続人の順位及び相続分は次のとおりとなります。
 ①配偶者1/2  子1/2
 ②配偶者2/3  直系尊属(親等)1/3
 ③配偶者3/4  兄弟姉妹1/4
※子が相続開始以前又は同時に死亡している場合、孫・ひ孫等が代襲相続することとなります。
※兄弟姉妹が相続開始以前又は同時に死亡している場合、甥・姪が代襲相続することとなります。(再代襲はなし)
※配偶者がいない場合、もう一方の者の単独相続となります。

相続人であることを知った日から3ヶ月経過した時点で下記の相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、相続(単純承認)したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。単純承認といいます。

遺産分割

被相続人が遺言を残さずに亡くなると、その財産は定められた相続人に渡り、相続人全員の共有状態となります。

そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。
具体的に配分する上で、遺産分割協議が必要となりますが、この協議が成立するには法定相続人全員の合意が必要となります。
任意に協議が成立しない場合、家庭裁判所による調停や審判の手続きを検討する必要があります。

相続放棄

相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することにより、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続財産に多額の借金等負債がある場合やその可能性がある場合などに検討が必要となります。

また、財産を全く相続されておらず後になって負債が判明した場合などに、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められるケースがあります。個別にご相談ください。

限定承認

相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に限定承認申述書を提出することにより、相続財産を責任の限度として相続します。
つまりは、遺産の内、負債の額が資産の額を超える場合に、資産の額の限度において弁済の責任を負うこととなります。
こちらの手続きも相続財産に多額の借金等負債がある場合やその可能性がある場合などに検討が必要となります。

外国籍の方の相続

日本国内に不動産、他財産を所有される外国籍の方がお亡くなりになられた場合、日本の法律が適用される場合と当外国の法律が適用される場合とがあります。

韓国籍の方につきましては、
①家族証明書(日本の戸籍にあたる)等を日本の領事館を経由し取得。
②当証明書の翻訳。
③当証明書等を添付し相続手続きを行う
という流れとなります。

当事務所では、家族証明書の翻訳を含め、全ての手続きの依頼を承っております。

被相続人のSNS等の
アカウント削除に関する業務

被相続人の方が生前にインターネット上のメールやSNSサービスを利用されていた場合、その方に関する情報が死亡後もインターネット上に残り続けることが現在問題として取り沙汰されています。
サービスによっては、相続開始により削除となる場合や死者名義に変更できるなど、規約が様々ですが、そういった削除の依頼等にも対応させていただきます。

法定相続情報の取得について

預金や株式等の様々な相続手続きにおいては、戸籍資料の提出が個別に必要となります。相続内容によっては戸籍資料が膨大となることもあり、個別に金融機関等に提出し還付を受けることに時間を要することも非常に多く手続きが煩雑となります。
戸籍資料を法務局へ一度提出し、法定相続情報を取得すれば、その後の他機関への手続きにおいて、法定相続情報により戸籍資料の提出を省略することができ、非常に使い勝手の良い便利な制度となっております。

一般的な相続手続きの流れ
①相談(初回無料)

来所、訪問又はオンライン面談等により、現在の状況や事実関係を確認させていただきどういったお手続きが必要かご提案させていただきます。その際、相続手続にかかる費用についてもご説明いたします。家の名義変更を含む不動産の相続登記や預金相続、株式の相続手続きまで相続手続き全般をさせていただくことが可能となります。

②戸籍等資料収集

上記①の打合せで相続手続きの方針が決定しましたら戸籍等の資料を収集し、正確な相続関係を把握することとなります。こちらは司法書士の職権で取得することも可能ですので、お手間をかけることなく進めることができます。

③遺産分割協議書等の書類作成、捺印

上記①の打合せで決定した相続手続きの方針によりますが、遺産分割協議書等の相続手続きに必要な書類を司法書士により作成し、相続人の皆様に署名押印をいただきます。
こちらの署名押印は、司法書士よりそれぞれの相続人へ郵送で手配させていただくことも可能です。

④相続登記の申請

上記③の書類がそろいましたら、不動産の相続登記を申請させていただきます。

⑤預金の相続・株式の相続等手続き

上記④の登記で利用した書類を還付し、金融機関等へそれぞれ提出し預金相続等(銀行の相続手続き)の手続きの申請書等記入を行います。
証券会社の口座にて株式の相続手続きが必要な場合、相続人の方が当該証券会社で口座を開設し、当口座へ株式を移管する方法による相続手続きが一般的となります。
預金の相続手続き(銀行の相続手続き)や株式の相続手続きを急がれる場合は、上記③の不動産登記(家の名義変更等)に先行して、急ぎの手続きを進めさせていただきます。

⑥預金の相続・株式の相続等手続き完了

金融機関より預金の払い出しがなされ、利息明細等が発行されます。
株式の場合は、相続人の口座へ株式が移管されます。そのタイミングで解約を希望される場合は株式を売却により換金し払い出すこととなります。

よくあるご質問

遺言

遺言とは、「自分の遺産を誰に取得させるか」ということを生前に決めておきたいときに利用される、死亡を条件とする意思表示です。

当事務所では遺言書の作成、また相続等、ご相談の上状況や要望に適した内容でお手続を進めさせて頂きます。

遺言の種類

遺言の形式は法律で定められており、おもに自筆証書遺言(自身で保管)自筆証書遺言法務局保管制度(以下、「法務局保管制度」と表記)及び公正証書遺言の3パターンが利用されております。

自筆証書遺言(自身で保管)

遺言者が遺言の全文と日付と氏名を自書して印を押す遺言書です。2019年(平成31年)1月13日施行の法改正により遺言書の内、財産目録については自書しなくてもよいという取扱いに変更となりました。但し、財産目録の全ページに署名押印する必要がありますので注意が必要です。

メリット

・遺言書作成が自宅で完結

・費用がかからない

デメリット

・紛失・改ざんの怖れがある

・相続開始後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要

・財産目録以外は自筆

法務局保管制度

2020年(令和2年)7月10日施行の法改正により開始された制度となります。
遺言書の様式は前記自筆証書遺言(自身で保管)と同様となります。遺言書の完成後、法務局への申請書を作成し法務局窓口へ出頭し保管申請を行う流れとなります。

メリット

・死亡時通知制度がある

・公正証書に比べ費用が安い(手数料3900円)

・相続開始後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要

・法務局にて遺言書が保管されるため、紛失・改ざんの怖れがない

・相続開始後においても相続人より法務局へ遺言書情報証明書の交付の請求が可能

デメリット

・法務局へ自身が出頭する必要がある

・財産目録以外は自筆

公正証書遺言

遺言者が、公証人及び証人2名立会いの下、遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記する方法により遺言を作成します。

メリット

・相続開始後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要

・署名以外は記載不要。文字を書くのが難しい場合でも、遺言を残すことが可能

・原本が公証役場に保管されているため、紛失・改ざんの怖れがない

・相続開始後においても相続人より公証人役場へ遺言書謄本請求が可能

デメリット

・費用がかかる

・証人が2名必要である。但し、下記のものは不可。
 ①未成年者
 ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

遺言作成の必要が一般的に高い場合

 ・子同士又は相続人となる予定の者同士が不仲である場合
 ・過去に離婚しており前妻や前夫との間に子がいる場合
 ・子や養子がなく兄弟とも疎遠となっている場合
 ・本人が個人事業や会社経営をされており株式や事業用不動産を所有している場合
 ・身上看護等を相続人になり得ない方が行っている場合

 上記のような場合、一般的に遺言の作成を検討するのが望ましいと言えるでしょう。その他にも心配や不安のある方はご相談ください。

よくあるご質問