遺言の種類
遺言の形式は法律で定められており、おもに自筆証書遺言(自身で保管)、自筆証書遺言法務局保管制度(以下、「法務局保管制度」と表記)及び公正証書遺言の3パターンが利用されております。
自筆証書遺言(自身で保管)
遺言者が遺言の全文と日付と氏名を自書して印を押す遺言書です。2019年(平成31年)1月13日施行の法改正により遺言書の内、財産目録については自書しなくてもよいという取扱いに変更となりました。但し、財産目録の全ページに署名押印する必要がありますので注意が必要です。
メリット
・遺言書作成が自宅で完結
・費用がかからない
デメリット
・紛失・改ざんの怖れがある
・相続開始後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要
・財産目録以外は自筆
法務局保管制度
2020年(令和2年)7月10日施行の法改正により開始された制度となります。
遺言書の様式は前記自筆証書遺言(自身で保管)と同様となります。遺言書の完成後、法務局への申請書を作成し法務局窓口へ出頭し保管申請を行う流れとなります。
メリット
・死亡時通知制度がある
・公正証書に比べ費用が安い(手数料3900円)
・相続開始後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要
・法務局にて遺言書が保管されるため、紛失・改ざんの怖れがない
・相続開始後においても相続人より法務局へ遺言書情報証明書の交付の請求が可能
デメリット
・法務局へ自身が出頭する必要がある
・財産目録以外は自筆
公正証書遺言
遺言者が、公証人及び証人2名立会いの下、遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記する方法により遺言を作成します。
メリット
・相続開始後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要
・署名以外は記載不要。文字を書くのが難しい場合でも、遺言を残すことが可能
・原本が公証役場に保管されているため、紛失・改ざんの怖れがない
・相続開始後においても相続人より公証人役場へ遺言書謄本請求が可能
デメリット
・費用がかかる
・証人が2名必要である。但し、下記のものは不可。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言作成の必要が一般的に高い場合
・子同士又は相続人となる予定の者同士が不仲である場合
・過去に離婚しており前妻や前夫との間に子がいる場合
・子や養子がなく兄弟とも疎遠となっている場合
・本人が個人事業や会社経営をされており株式や事業用不動産を所有している場合
・身上看護等を相続人になり得ない方が行っている場合
上記のような場合、一般的に遺言の作成を検討するのが望ましいと言えるでしょう。その他にも心配や不安のある方はご相談ください。