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事務所コラム

利益相反取引について(完全親子会社の場合)

利益相反取引についての備忘録です。

完全親子会社間での不動産売買取引についてのパターンです。
この場合においては、利害関係は実質的に同一であり、両者の間で利益相反が生じることはありませんので、取締役会等の承認は必要ありません。

但し不動産登記申請をする場合、法務局は形式的審査を行うため、株主名簿や上申書等の添付を求めれらるケースがあります。
司法書士より法務局と事前に相談する必要がありそうです。

参考文献:登記情報590号 2011.1 126ページ、不動産登記掲示板、登記情報636号 2014.11 登記実務プラスα(11)、利益相反行為の判断と処理の実際(新日本法規)

2025年10月08日
司法書士 土地家屋調査士 測量士 馬場真作

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