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事務所コラム

家族信託シリーズ2~家族信託と他の生前対策との違い~

家族信託と他の生前対策との違い


親の高齢化による認知症リスクに備える1つの手段として、近年「家族信託」が注目されています。親が元気なうちに、認知症による財産管理に対する不安や将来の相続トラブルに備えておく生前対策として、1.遺言 2.生前贈与 3.任意後見 4.家族信託 が挙げられます。
 

1.遺言

・家族に知られず、相続先を決めることができる
・遺言者の意思のみ内容を書き換えることができる。家族の意思確認は不要
・遺言者が死亡した後に効力が発生するため、生前から財産の管理・運用・処分ができない
・自分が亡くなった後の相続(一時相続)のみ遺産の行き先を指定できる
 例)自身の死後、財産は妻に渡す。

 

2.生前贈与

・財産にまつわる権利が全て相手に移転する
・贈与を受けた者(受贈者)が自由に財産の管理・運用・処分できる
・権利が全て受贈者に移転するため、親や家族の意向通りに財産管理・運用・処分がされないリスクがある
・贈与税・不動産取得税がかかる

 

3.任意後見

・本人が元気なうちに、本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、本人の財産管理を行う制度
・財産管理をしてくれる「任意後見人」を本人が選任
・本人の判断能力が低下し、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、開始される
・任意後見監督人を選任するためには裁判所へ申立てが必要
・後見開始後は「任意後見監督人」へ一定期間ごとに報告が必要
・「任意後見監督人」への報酬が必要になる場合がある

 

4.家族信託

・生前から財産の管理・運用が可能
・親の意向に沿った財産管理を家族に任せることができる
・「二次相続」以降も親の意向に沿った財産管理ができる
 例)自身の死後、財産は妻に渡す。妻の死後、財産は孫に渡す。
・当事者間の合意が無いと契約内容を書き換えることができない
・委託者=受益者の場合(自益信託)は贈与税がかからない
・税務上のメリットがあまりない

 なお、認知症になってしまい財産管理や、介護施設入所・入院の契約手続などの法律行為をすることが難しい場合、5.成年後見(法定後見)制度 を利用することができます。

 

5.法定後見

・本人の身上看護・財産管理に関する事務を行う「成年後見人」を選任するためには裁判所へ申立てが必要
・本人が自分に不利益な契約を結んでしまった場合にも、「成年後見人」が契約を取り消すことが可能。
・「成年後見人」への報酬が必要になる場合がある
・「成年後見人」が本人の財産全てを管理するため、家族が管理することが不可能


当事務所では、いずれの手続きも豊富な経験があり、ご相談者の希望をヒアリングした上で、ご意向に沿った生前対策を提案いたします。

 

 

2025年09月11日
司法書士 行政書士 西村俊

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