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事務所コラム

家族信託シリーズ1~家族信託とは、活用例やメリット、デメリット~

家族信託とは


家族信託とは、例えば親が子に自らの財産を託し、子が親のためにその財産を管理・運用・処分する仕組みのことです。
家族信託をすることで、所有者である親が認知症になってしまい、自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができ、近年注目を集めています。

家族信託を行う際に、「委託者」「受託者」「受益者」の三者が登場します。
委託者 財産を元々持っていた人、財産を信託する人
受託者 委託者から信託財産を受け取り、受益者のためにその管理や処分を行う人
受益者 信託財産を運用して利益が発生した時に、受け取れる人のこと
家族信託としては、親が委託者及び受益者となり、子が受託者となることが一般的です。

財産を信託すると、その財産の所有権は委託者から受託者に移転し、受託者が所有者になります。ただし、受託者は受益者のために、信託契約上の「信託の目的」に沿って信託財産を管理・運用・処分(例えば売却や建物の増築等)を行う必要があり、「信託の目的」から外れて受託者自身の利益のために信託財産を管理・運用・処分することができません。

 

1.家族信託の活用例


・親が高齢で、将来認知症になった場合のリスクに備えたい
・親の施設利用料を実家の売却費用から出したい
・自身で財産管理が難しい障がいのある子にも、自身の財産を残したい
・経営者が高齢となり、経営権や株式の承継をスムーズに行いたい

 

2.家族信託のメリット


・親の意向に沿った財産管理を家族に任せることができる
・親が認知症になったとしても、財産の凍結を防げる
・一代限りの相続でしか遺言では指定できないが、「二次相続」以降も親の意向に沿った財産管理ができる
 

3.家族信託のデメリット


・仕組みが複雑で、高い専門性が求められる
・税金面での特別優遇はない
・信託財産(信託受益権)も遺留分侵害額請求の対象となる

 

4.当事務所でのサポートの特徴


・遺言、成年後見人制度、贈与、各種手続きの中から最適な手続きをご案内
・家族の思いに即した契約書を専門知識を有した司法書士が作成
・契約書作成から登記までワンストップ対応
・税理士・行政書士・不動産業者との連携
・信託口口座開設までの金融機関とのやり取りをサポート
・明朗な料金体系・安心の無料相談対応
・出張での相談も対応可(出張費用がかかります)

 

5.手続きの流れ


1.無料相談(オンライン又は来所)
2.ヒアリングをもとにプラン・見積作成
3.ご家族への説明
4.信託契約書の作成
5.信託口口座を開設する金融機関とのやり取り
6.信託登記(信託財産に不動産がある場合)
7.アフターフォロー(運用中の相談対応)

2025年09月10日
司法書士 行政書士 西村俊

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