相続財産清算人に関する改正について(令和5年法改正)
少し前の改正になりますが、令和5年の相続財産清算人・相続財産管理人の法改正についてメモいたします。
相続財産管理人の名称が、相続財産清算人へと変更されました。
管理目的のみの場合は「相続財産管理人」という名称となり、
旧来の清算業務(債権者への弁済、国庫帰属までの処理等)を行う場合は「相続財産清算人」となります。
合わせて旧来、清算までに時間がかかる原因となっていた選任広告、請求申出及び相続人捜索の公告期間が、
全体で10か月から6か月に短縮されました。
▼以下、重要な民法関連条文抜粋
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続財産の保存)
第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
2025年09月10日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作