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事務所コラム

数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否

相続手続きについての通達を備忘録も兼ねて紹介いたします。
法務省民二第237号 平成29年3月30日
 

▼照会内容

数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否についてです。

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に、今般、Eの相続人の一人であるGから、Gが甲不動産を相続したことを内容とする避産分割協談書を登記原因証明情報の一つとして添付した上で、「年月日B相続、年月日E相続。年月日相続」を登記原因とするGへの所有権の移転の登記の申請(以下「本件登記申請」という。)が1件の申請でされました。

単独相続が中間において数次行われた場合には、相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができ、この単独相続には遺産分割により単独相続になった場合も含まれることについては先例(昭和30年12月16日付け民事甲第2670号民事局長通達。以下「昭和30年通達」という。)において示されているところですが、本件においては、第一次相続の相続人による遺産分割が未了のまま第二次相続及び第三次相続が発生し、その後の遺産分割協議が第一次相続及び第二次相続の各相続人の地位を承継した者並びに第三次相続の相続人によって行われたものであり、本遺産分割協議書には、A名義の不動産をGが単独で相続した旨の記載があるのみであることから、昭和30年通達の取扱いの対象となるかでした。

 

▼通達(回答)

本遺産分割協議書の当該記載の趣旨は、第一次相続から第三次相続までの相続関係から合理的に推認すれば、まず、①第一次相続の相続人の地位を承継した者(FからSまで)により亡Bに甲不動産を承継させる合意、次に、②亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人(J、K及びL)及び相続人の地位を承継した者(F、G、 H及びI) により亡Eに甲不動産を承継させる合意、そして、③亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人(F、G、 H及びI)によりGに甲不動産を承継させる合意の各合意をいずれも包含するものと解されますので、登記原因欄の上記記載は相当であると考えられます。また、上記各相続における相続人又は相続人の地位を承継した者であるFからS までの全員の署名押印があり、第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするためにそれぞれ必要な者によって遺産分割が行われたと考えられます。

よって、昭和30年通達に従って、本件登記申請は可能となるとのことでした。


▼注意点(私見)
通達の相続関係に類似したケースでも、死亡された順番などが少し異なることにより中間相続が単独相続であると合理的に推認できない場合があるように思います。相続の内容により検討し場合によっては法務局打ち合わせをする必要があるでしょう。

2024年06月27日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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