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事務所コラム

相続人申告登記

相続人申告登記についてアップします。
令和6年4月1日相続登記義務化の法改正に伴い、相続人申告登記制度が創設されました。

1.意義
相続により所有権を取得した者又は相続人に対する遺贈により所有権を取得した者が、登記官に対し、a 所有権の登記名義について相続が開始した旨、b 自らがその相続人である旨の申出をし、登記官が申出をした相続人の氏名、住所等を職権で所有権の登記に付するもの。

2.法定相続分による登記との違い
Ⅰ 持分は登記事項とならない
Ⅱ 相続人申告登記の申し出をした相続人以外の他の法定相続人についての登記はされない
①持分は登記事項とならない。法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定は不要。
②他の相続人の関与なく、単独で行うことが可能であるが、これによって登記の申請義務が履行されたものとみなされるのは、申し出をした相続人に限られ、他の相続人の申請義務が履行されたことにはならない。

3.遺産分割が成立した場合の追加的申請義務
所有権の登記名義人について相続が開始した場合、相続人には、①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない義務が生じているが、遺産分割が成立した場合は、これに加えて、②当該遺産分割によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務が生ずる。

▼不動産登記法抜粋
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

2024年06月13日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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