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事務所コラム

不動産登記規則の改正(ローマ字氏名併記関係)・法改正情報

外国人の氏名の登記について、以前はカタカナのみの記載となっておりましたが2024年(令和6年)4月1日改正の不動産登記規則によりローマ字の併記が認めれらましたのでその情報をまとめます。
外国人の氏名をカタカナで表記するのは難しい場合が多く、司法書士にとって悩ましい問題でありました。

1.併記するローマ字氏名
ローマ字氏名は、外国人である所有権の登記名義人の氏名にのみ併記し、所有権の登記名義人以外の者の氏名には併記できない。また、外国法人も対象外。
すべて大文字
氏と名の間にはスペースを付す

2.ローマ字氏名が併記される場合
(1)外国人が新たに所有権の登記名義人となる登記等の申請に伴い、申請人が、ローマ字氏名の併記の申し出をした場合(不動産登記規則158条の31)
(2)外国人である所有権の登記名義人が、登記の申請を伴わずにローマ字氏名の併記の申し出をした場合(規則第158条の32)

3.申出の方法
登記申請情報の権利者の氏名に()を付してローマ字氏名を併記する方法による

4.提出書類(ローマ字氏名を証する情報)
ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した上情報等を以下のどれかを提出。
ア 住民票の写し
イ 旅券の写し(次の要件を満たすもの)
  ①登記申請日において有効な旅券
  ②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページが含まれている
  ③「原本に相違ない」旨及び署名又は記名押印がなされている
ウ 上申書(旅券を所持していないとき)
  ローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨の記載及び署名又は記名押印がなされたもの

2024年06月05日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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