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事務所コラム

実務メモ(被相続人の同一性の証明に関する登記事務の取扱い)

被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票除票(除籍附票)、固定資産税の評価証明書並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供し、次の要件を全て満たす場合には相続人全員の上申書の提供は必要ない。
①登記と評価証明書の不動産の表示・所有者氏名記載が一致
②評価証明書と住民票除票等の被相続人の住所氏名記載が一致
③住民票除票と除籍の本籍氏名が一致

上記と遺言公正証書提供のもう1パターンは、
①登記と評価証明書の不動産の表示・所有者氏名記載が一致
②評価証明書と遺言書の住所氏名が一致
③遺言書と除籍の遺言者(被相続人)及び相続人の氏名・生年月日が一致

 

令和5年12月18日法務省民二第1619号通達の内容参照

2024年01月12日

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