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事務所コラム

所有者不明土地管理人選任の場合の登記について

所有者不明土地管理人・所有者不明建物管理人が選任された際の登記に関する備忘録です。
令和5年4月より法改正によりスタートしたこの制度ですが、相続財産清算人との大きな違いは、被相続人の財産を管理、清算の対象とするのではなく、対象の不動産のみを管理、清算することになります。
選任後、氏名変更の登記が必要となり、変更後氏名は「亡○○相続財産」となります。
この点は相続財産清算人の制度と同様であることが意外であったため実務メモです。

2023年10月18日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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