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事務所コラム

面談が困難な場合の本人確認情報作成

権利証や登記識別情報を紛失した場合、次のような手続きが必要となります。
1.司法書士による本人確認情報
2.公証人による本人確認情報
3.法務局による事前通知

これまでは上記1の手続きにおいて、司法書士の体面による面談が必須とされておりましたが、
令和5年3月30日法務省民二第555号により、一部ウェブ会議等により面談が認められました。


下記の要件を満たす場合となります。
①ウェブ会議によっても対面と変わらない意思疎通ができる。
②医療機関や介護施設側の要請に基づくものであり、感染拡大防止等、直接面談できない合理的理由がある。
③司法書士と申請人との間に面識がない場合には、事前に申請人の身分証(運転免許証等)原本提示を受ける。
④同一施設内で、かつ、施設の職員又は申請人の家族の同席の下で行われる。


同一施設内ということで、かなり限定的なものとなっております。

2023年05月30日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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