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事務所コラム

特例有限会社の株式譲渡制限規定・変更の可否

特例有限会社の株式譲渡制限規定は変更できるのかについてです。
答えはできません。

以下、参照条文となります。
▼会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
第九条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。

2022年07月20日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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