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事務所コラム

みなし決議について

株主総会決議と異なり、取締役会のみなし決議を行うには定款に規定する必要がある。
取締役会は業務として行われるため、省略のハードルが高くなっているのでしょう。
備忘録です。

下記は会社法条文です。

(取締役会の決議の省略)

第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

2022年06月28日
司法書士 土地家屋調査士 馬場真作

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